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研修費用を返せ?!
資格取得や技術を身につけるために研修費用を会社負担で対応してあげたのに、その後数ヶ月で辞めてしまう社員がいたなんて相談が数多くあります。
会社としては、研修費用やその時の給与まで支払ったのだから、研修で身につけた能力を会社のために役立ててほしいと考えている訳ですから退職されては腹立たしい限りですね。
そんなことがあったために、「辞める場合は、研修費用を返還すること」とか「研修終了後1年間は、自己都合退職を認めない」という規定を設けている会社は残念ながら、トラブルになった場合には、その規定は無効とされてしまいます。労働基準法では、労働契約の不履行について違約金や損害賠償額を予定することは禁止されていて、それに該当するからです。
しかし、研修費用を貸与する形式の規定は有効とされています。例えば「研修受講後1年経過したら支払を免除する」という特約をつけておけば適切な契約となります。そのためには、就業規則において研修に関する規定を明文化することと、受講の際に交わす書式を整備することが必要となります。人材育成に関する分野も、労務リスクに対する備えが大切ですね。
会社としては、研修費用やその時の給与まで支払ったのだから、研修で身につけた能力を会社のために役立ててほしいと考えている訳ですから退職されては腹立たしい限りですね。
そんなことがあったために、「辞める場合は、研修費用を返還すること」とか「研修終了後1年間は、自己都合退職を認めない」という規定を設けている会社は残念ながら、トラブルになった場合には、その規定は無効とされてしまいます。労働基準法では、労働契約の不履行について違約金や損害賠償額を予定することは禁止されていて、それに該当するからです。
しかし、研修費用を貸与する形式の規定は有効とされています。例えば「研修受講後1年経過したら支払を免除する」という特約をつけておけば適切な契約となります。そのためには、就業規則において研修に関する規定を明文化することと、受講の際に交わす書式を整備することが必要となります。人材育成に関する分野も、労務リスクに対する備えが大切ですね。
















